佐賀市議会 2016-06-30
平成28年 6月定例会−06月30日-09号
平成28年 6月定例会−06月30日-09号平成28年 6月定例会
平成28年6月30日(木) 午前10時00分 開議
出 席 議 員
┌────────────┬────────────┬────────────┐
│ 1.野 中 康 弘 │ 2.宮 崎 健 │ 3.永 渕 史 孝 │
│ 4.村 岡
卓 │ 5.江 原 新 子 │ 6.高 柳 茂 樹 │
│ 7.山 下 伸 二 │ 8.山 田 誠一郎 │ 9.野 中 宣 明 │
│ 10.実 松 尊
信 │ 11.松 永 幹
哉 │ 12.松 永 憲 明 │
│ 14.川 崎 直
幸 │ 15.川 副 龍之介 │ 16.久 米 勝 博 │
│ 17.重 松 徹 │ 18.中 野 茂
康 │ 19.山 口 弘 展 │
│ 20.池 田 正 弘 │ 21.白 倉 和 子 │ 23.中 山 重 俊 │
│ 24.山 下 明 子 │ 25.重 田 音
彦 │ 26.武 藤 恭 博 │
│ 27.堤 正 之 │ 28.川原田 裕 明 │ 29.千 綿 正 明 │
│ 30.平 原 嘉 徳 │ 31.江 頭 弘 美 │ 32.松 尾 和 男 │
│ 33.西 岡 義 広 │ 34.福 井 章 司 │ 35.嘉 村 弘 和 │
│ 36.黒 田 利
人 │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┘
│第58
号議案│専決処分について(佐賀 │承認すべき│
│ │市
国民健康保険税条例の│ものと決定│
│ │一部を改正する条例)
│ │
├─────┼───────────┼─────┤
│第59
号議案│平成28年度佐賀市
国民健│原案を可決│
│ │康保険特別会計
補正予算│すべきもの│
│ │(第2号) │と
決定 │
├─────┼───────────┼─────┤
│第60
号議案│専決処分について(平成 │承認すべき│
│ │28年度佐賀市
国民健康保│ものと決定│
│ │険特別会計補正予算(第1
│ │
│ │号))
│ │
└─────┴───────────┴─────┘
平成28年6月30日
佐賀市議会
議長 福 井 章 司 様
経済産業委員会
委員長 西 岡 義 広
経済産業委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、
佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。
記
┌─────┬───────────┬─────┐
│
議案番号 │ 件 名
│ 審査結果 │
├─────┼───────────┼─────┤
│第45
号議案│平成28年度佐賀市
一般会│原案を可決│
│ │計
補正予算(第1号)中、 │すべきもの│
│ │第1条(第1表)歳出第6 │と
決定 │
│ │款、第7款
│ │
├─────┼───────────┼─────┤
│第46
号議案│平成28年度佐賀市
自動車│原案を可決│
│ │運送事業会計
補正予算 │すべきもの│
│ │(第1号) │と
決定 │
├─────┼───────────┼─────┤
│第48
号議案│佐賀市
工場等立地奨励条│原案を可決│
│ │例の一部を改正する条例│すべきもの│
│ │ │と
決定 │
└─────┴───────────┴─────┘
平成28年6月30日
佐賀市議会
議長 福 井 章 司 様
建設環境委員会
委員長 野 中 宣 明
建設環境委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、
佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。
記
┌─────┬───────────┬─────┐
│
議案番号 │ 件 名
│ 審査結果 │
├─────┼───────────┼─────┤
│第45
号議案│平成28年度佐賀市
一般会│原案を可決│
│ │計
補正予算(第1号)中、 │すべきもの│
│ │第1条(第1表)歳出第8款 │と
決定 │
├─────┼───────────┼─────┤
│第49
号議案│佐賀市営住宅条例の一部│原案を可決│
│ │を改正する条例
│すべきもの│
│ │ │と
決定 │
├─────┼───────────┼─────┤
│第53
号議案│市道路線の認定について│原案を可決│
│ │ │すべきもの│
│ │ │と
決定 │
└─────┴───────────┴─────┘
○
福井章司 議長
付託議案について、お手元に配付いたしておりますとおり、
審査報告書が提出されましたので、委員長の報告を求めます。
◎重松徹
文教福祉委員長
おはようございます。それでは、
文教福祉委員会における主な
審査概要について、補足して報告いたします。
まず初めに、第45号議案 平成28年度佐賀市
一般会計補正予算(第1号)中、歳出3款1項1目多機関協働による
相談支援包括化推進事業1,500万円について、委員より、
相談支援包括化推進員を新たに配置して支援するとのことだが、どのような方を支援の対象としているのかとの質問があり、執行部より、他の
支援制度の適用を受けられないような制度のはざまの方を対象としている。現在も分野ごとに
関係機関との連携は行っているが、推進員の配置により分野間の連携も強固なものにしていきたいとの答弁がありました。
また、委員より、推進員は必ず配置しなければならないのか、今回、2名配置するとのことだが、その積算根拠はどうなっているのか、また、推進員となるには何か資格が必要なのかとの質問があり、執行部より、法的には推進員の配置は必須ではない。国から
地域連携を図るという方向性のもとで、
モデル事業が示されたので、佐賀市においても実施するものである。推進員の2名の配置については、1人が
アウトリーチの一環で地域に出て行ったり、
関係機関との調整で外に出て行ったりしても、窓口で相談を受けることができるよう、最低でも2名は必要としている。また、推進員の資格としては、福祉に携わることから、
社会福祉士の資格を有する者と考えているとの答弁がありました。
次に、委員より、単年度の
モデル事業とのことだが、うまくいかなかった場合はどうするのかとの質問があり、執行部より、基本的には単年度の
モデル事業とされているが、国への聴取から二、三年は継続されると見込んでいる。ただ、たとえ国の補助がなくとも、この
事業自体は必要だと考えており、それに見合った事業のやり方を検討したいとの答弁がありました。
次に、委員より、
民生委員や
福祉協力員などとの連携をどのように実施していくのか。また、対象者にどのように周知していくのかとの質問があり、執行部より、
民生委員や、
地域福祉計画に基づき全市域への設置を予定している
福祉協力員など、社協を中心として地域における連携体制を少しずつ構築していきたい。なお、対象者へは、ホームページなどのあらゆる広報手段を通して周知したい。加えて、7月、8月といった早い時期に説明会を実施する予定であり、参加者については今後検討したいとの答弁がありました。
次に、委員より、対象者はどれくらいの人数になると見込んでいるのかとの質問があり、執行部より、毎日5件程度の相談を想定している。また、他の
支援制度の適用を受けられないような制度のはざまの方でなくとも、高齢者のいる母子世帯や高齢者とひきこもりの子どもがいる世帯など、複合的な課題を抱えている世帯も対象とし、支援していきたいとの答弁がありました。
続きまして、第51号議案 佐賀市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、委員より、今回の改正によって、
待機児童がどのくらい減少するのかとの質問があり、執行部より、今回の改正の趣旨は、保育士及び保育の担い手の確保であり、
待機児童の減少を直接試算することはできないとの答弁がありました。
また、委員より、改正により、当分の間、保育士の
配置要件等が緩和されるとのことだが、当分の間とはどのくらいかとの質問があり、執行部より、国は、当分の間を
女性就業率上昇等により保育の受け皿の拡大が急速に進んでいる間としており、受け皿の拡大が一段落するまでの緊急的、時限的な措置だと考えている。具体的な期間を定めているものではないとの答弁がありました。
次に、委員より、今回の改正は、保育士の配置についての
特例的運用を定めるものとのことだが、本来であれば先に保育士の労働条件などを改善して人的確保を進めていくべきと考えるが、他の自治体でもこの時期に同様の改正を行っているのか。改正する、しないは、自治体の裁量で決められるのかとの質問があり、執行部より、省令をそのまま引用した条例としている自治体では、自動的な改正となるが、大半の自治体では、
条例改正議案をこの時期に議会に提出していると思われる。また、この省令は、保育士の配置や運営の最低基準を定めているものであり、今回の改正は現基準の
特例的運用を可能にしたものであるため、改正する、しないは、それぞれの自治体の裁量で決められるとの答弁がありました。
さらに、委員より、
特例的運用を行うこととなるが、これにより保育の質が落ちたりしないのかとの質問があり、執行部より、国は、保育の質を落とさない範囲で
保育士配置の
特例的運用を可能とするとしていることから、市としても指導主事や
特別支援の
巡回指導員による保育に対する指導、助言を行うとともに、
保育従事者を対象とした研修会を開催し、保育の質の確保に努めていきたいとの答弁がありました。
また、委員より、保育士の資格を有しない者を配置することができるとされているが、具体的にどのような人材が考えられるのかとの質問があり、執行部より、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者という条件があり、国は、保育所で
保育業務に従事した期間が十分にある者としている。具体的には、常勤であれば1年程度、
保育施設等での勤務経験がある者、また、研修を受け、自宅等で児童を預かる
家庭的保育事業を行う者、さらに、自治体が行う
子育て支援員研修のうち、
地域型保育コースを修了した者などとされており、佐賀市においてもその考えに従った者としたいとの答弁がありました。
次に、委員より、
幼稚園教諭や
小学校教諭、養護教諭を保育士にかえて配置できるとのことだが、教諭は
教員免許を更新していないといけないのか、また、講習を受講させて保育士の資格を取らせるような考えはないのかとの質問があり、執行部より、教諭については、
教員免許の更新を行っていることが条件となる。また、教諭に保育士の資格を取らせるということは考えにくいとの答弁がありました。
次に、委員より、保育士の資格を有しない者を配置することにより、保育の質が低下することがないよう指導、監督を徹底するとともに、事故等を防止し、子どもの安全を確保するために、資格を有しない者に対しては、研修を受けさせるなどの対策をお願いしたいとの意見がありました。
以上の審査を踏まえて、採決した結果、付託された議案については、
全会一致で原案を可決すべきもの、または承認すべきものと決定いたしました。
以上をもちまして
文教福祉委員会の
口頭報告といたします。
◎西岡義広
経済産業委員長
当委員会に付託されました議案の主な
審査概要について、補足して報告いたします。
第45号議案 平成28年度佐賀市
一般会計補正予算(第1号)中、歳出7款1項1目
商業振興費の
流通促進事業1,800万円及び4目観光費の
インバウンド観光推進事業1,010万円について、委員より、本市が
ターゲットとしている台湾のように、既に社会が成熟している国では、売るのが難しいとの話を聞いたが、どうなのかとの質問があり、執行部より、親日的で、距離も近い台湾を
ターゲットにした。台湾には、日本の
大手メーカーの加工品はそろっているが、現地の消費者からは、地方の食べ物や調味料を望む声があった。また、野菜の輸送実験を行った際の試食により、日本のものは、みずみずしく、野菜の自然な甘みがあり、この味と品質であれば多少高くても購入したいというニーズもつかんでいる。台湾は輸入規制が厳しいことから、輸出を諦めている地域が多いが、そこに先んじて佐賀の力をつぎ込みたいとの答弁がありました。
また、委員より、台湾での試食の際、どんな農産物が人気だったかとの質問があり、執行部より、
アイスプラント、キンカン、デコポンの人気が高かった。また、シイタケについては、中国大陸産のものと比べ、安心、安全という面で人気があったとの答弁がありました。
次に、委員より、日本酒や関連食品の売り込みも行うとのことだが、現地の需要だけでなく、輸出する事業者の意向も確認するべきではないかとの質問があり、執行部より、過去にニューヨークで
食品展示会が開催された際には、市内の事業者から出展したいとの要望があり、6社が出展したという経緯がある。このほかにも、台湾での販売に興味を持つ事業者もいる。今回は、PRにより台湾の
外食産業に佐賀の日本酒を認識してもらい、各店舗から問い合わせが来るような
仕組みづくりを行いたいとの答弁がありました。
次に、委員より、この事業は、国の交付金の対象とならなかったため、改めて
一般財源に振りかえて実施するとのことだが、対象とならなかったのは、国への説明などの努力が欠けていたのではないかとの質問があり、執行部より、国の経済対策などの
補正予算への対応は、時間が限られている。県を通じて募集があり、本市で取りまとめたものを、県へ提出するという流れで申請を行っており、今回も
通常どおり県と市の協議により事務を進めたとの答弁がありました。
さらに、委員より、
一般財源に振りかえてでも事業を行うということで、きちんと成果を出していくべきであると思うが、どうか。また、並行して再度、国の
交付金対象事業として申請しているとのことだが、次回は、必ず交付金の対象となるような努力が必要だと思うが、どのような取り組みを行っているのかとの質問があり、執行部より、事業の成果については、地域の事業者へ貢献し、本市の産業の発展に役立つよう、最大限努力したい。今後は、販売の多様化、流通と観光の一体化、台湾人のニーズの理解をポイントとして取り組んでいきたい。また、国の担当者からは、交付金の申請においては、広域での採択にも重きを置かれており、
地域間連携と官民連携が重要であるとのアドバイスをいただいた。そのため、4月に、
中部広域連合の行政単位である、佐賀市、小城市、多久市、神埼市、吉野ヶ里町で、協力して流通や観光に取り組んでいくための会議を行った。また、県内の5つの金融機関と地方創生に関する
包括協定を締結し、今後、事業者に円滑に資金が供給できるよう協議していく予定である。こうした
土台づくりを重ねながら、成果へとつなげていきたいとの答弁がありました。
以上の審査を踏まえて、採決した結果、付託された議案については、
全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。
以上をもちまして
経済産業委員会の
口頭報告といたします。
○
福井章司 議長
なお、
総務委員長及び
建設環境委員長からの口頭での報告はないとのことであります。
これより
委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑は終結いたします。
△討論
○
福井章司 議長
これより順次、討論及び採決を行います。討論についての議員の発言時間は、10分以内といたします。
まず、第58号議案
専決処分について(佐賀市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許可いたします。
◆中山重俊 議員
おはようございます。私は
日本共産党市議団として、第58号議案
専決処分について(佐賀市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について反対討論を行います。
この議案は、
地方税法改正により、国保税の
課税限度額を85万円から4万円
引き上げ、89万円にするという部分と、低
所得者向けの対策として、5割軽減及び2割軽減の対象となる
所得基準額の
引き上げを行い、軽減適用の枠を広げるという2つの内容から成っています。
今、
国保加入世帯の現状は、3万2,000世帯の8割が所得200万円未満、うち所得85万円未満が51%という低所得化が実態です。
国保世帯の貧困化がますます進んでいる中で、
軽減対象の拡大をすることについては、もちろん賛成です。しかし、
最高限度額の4万円の
引き上げは、加入者にさらに負担を強いるものです。基礎課税の医療分が52万円から54万円と2万円の
引き上げで約3,000万円、1,597世帯へ影響が及び、
後期高齢者医療分で17万円から19万円と、これも2万円の
引き上げで約1,700万円、967世帯へ影響が及ぶと説明されています。合計約4,700万円の増収であります。
中間所得層の負担を軽くするということにつながると説明されていますが、
最高限度額は必ずしも高額所得世帯だけとは言えず、所得417万円を超えると、この
引き上げの影響を受ける世帯が出てくるのが実態です。
これまでもこうした大幅
引き上げについて、あらかじめ議会に諮ることなく、国が決めたからということで、
専決処分で対応するのは問題だと指摘してきました。
過去には1年先送りしてきた実績もあります。先送りした当時は、基金積立金もあったし、財源的にも余裕があったからとの答弁もあっていましたが、全国的には一般会計からの繰り入れで、負担引き下げをする動きもある中で、佐賀市としてもこうしたことを検討する必要があったのではないかということを指摘して、反対討論といたします。
○
福井章司 議長
以上で討論は終結いたします。
△採決
○
福井章司 議長
これより第58号議案を起立により採決いたします。
お諮りいたします。本案は
委員長報告どおり承認することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
起立多数と認めます。よって、第58号議案は
委員長報告どおり承認されました。
△討論
○
福井章司 議長
次に、第51号議案 佐賀市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許可いたします。
◆山下明子 議員
私は、第51号議案 佐賀市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、
日本共産党市議団を代表して、反対の立場から討論いたします。
この議案は、定員19名以下の小規模保育事業所A型、B型、事業所内保育所で保健師または看護師に加え、准看護師も保育士とみなすことができるという部分と、小規模保育事業A型と事業所内保育所において、
幼稚園教諭、
小学校教諭、養護教諭の活用、また保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を保育士とみなすことができるとする部分から成る保育基準の規制緩和です。
「保育園落ちた日本死ね!」というブログがきっかけとなって、それまでも深刻な問題となっていた
待機児童解消と保育士不足についての議論に一層火がつきました。
今議会の一般質問でも繰り返しこの問題が取り上げられ、佐賀市でも
待機児童が143名、そして
待機児童としてカウントされない、いわゆる隠れ
待機児童がそれを上回る254名、合わせて397名に上ることが明らかにされました。
問題の所在がどこにあるかというと、1つは、認可保育所が決定的に足りないということ、もう1つは、保育士の労働条件が劣悪なため、保育士が不足しているということです。
保育士の低賃金は、国の基準が低過ぎることによってもたらされています。認可保育所の運営費、いわゆる公定価格を算出する際の人件費が低過ぎることが全産業平均より月約11万円も賃金が低いという事態をつくり出し、保育士不足の最大の原因となっています。国の基準を直ちに見直すべきです。
保育士の配置基準が実情に見合わないために、賃金をただでさえ低い国の基準よりさらに下げて、保育士やパートを配置していることで、一層の低賃金をつくり出しているという矛盾も生まれています。これを放置してきた国の責任は重大です。
私立の認可保育園の経営者や園長らでつくる、全国民間保育園経営研究懇話会は、6月27日、保育士給与の基準額、いわゆる公定価格や職員の配置基準の
引き上げなど、保育政策の抜本的な改善を求める要望書を厚生労働省に提出したと報じられています。
この要望に当たっては、
待機児童の解消が求められる中、公定価格は15年以上改善されておらず、保育士は子どもの命と成長、発達を保障する専門職とはほど遠い賃金で働いているとして、全産業労働者平均から10万円以上低い保育士給与の底上げを求めるとともに、1歳児6人に保育士1人という国が定める職員の最低配置基準では、到底まともな保育はできないと強調し、この会に加盟するほとんどの園が、保育士を加配するため、財政を切り詰めているとして、保育士の給与を上げたくても上げられないのが実情だという声も紹介されています。
ところが、安倍政権の対策はこの根本解決に背を向けて、一層の規制緩和と詰め込み、保育内容の切り下げを行おうというもので、公的責任を放棄するものと言わざるを得ません。
政府は、
待機児童緊急対策や保育士不足を口実に、ことし4月1日から児童福祉施設最低基準を改定し、人員配置基準を大きく緩和し、定員超過や延長保育の受け入れでは、認可定員を上回る分の職員は無資格者でよく、人員配置基準の歯どめも保育士が3分の2でよくなることとしました。その市町における具体化が今回の条例改正にあらわれています。
保育園や
家庭的保育事業では、子どもの人数に対し、保育士の配置数が決められていますが、この条例案は、その保育士のかわりに准看護師でもよいとする内容であり、さらに深刻化する保育士不足への対応として、朝夕など子どもが少ない時間帯や加配人員については、保育士などの資格がなくても配置できるようにするとしています。
子どもたちと保護者にとっては、アレルギーなどや感染症、その他疾病の発生予防などの対応が専門性を生かしてなされるという点で、看護職の配置は大きな安心につながると言えます。しかし、それはあくまで保育をサポートするという部分であって、本来の保育士の役割にカウントしてはならないものです。
保育士は、ゼロ歳からの子どもの発達を促す遊びや学びを、月齢や年齢に応じて一人一人に合わせた保育計画を作成して、保障していくという保育の専門家です。保育士が足りないからといって、専門性の異なる看護師や准看護師、あるいは近接する職種だからといって教諭職をみなし保育士とするべきではありません。
最低基準というのは、文字どおり最低限守らなければならない基準であり、簡単に引き下げてよいものではありません。
例えば、保育所で常時2人以上の保育士の配置を求めているのは、子どもに事故があったり、保護者への対応などに1人がかかわっている間も、もう1人の保育士によって保育の質を確保するためです。
保育所不足だからといって、保護者の方たちは、別に預けられたらどこでもいいと思っているわけではありません。規制緩和で乗り切ろうというやり方は、保育の質を低下させることにつながります。
第一、ほかの職種よりも賃金が10万円以上も低いままで幾ら対象を広げたとしても、なり手がふえる保証はありません。
今回の条例に関して、現在頑張っている現場の保育士にも話を聞きましたが、行政が「あなたの資格はなくてもかわりはできます」と専門職としての資格が軽視されているようなものであり、ちゃんと勉強しようという気がそがれてしまうのではないかという声も寄せられました。それだけで、保育士の保育の質やモチベーションにかかわりかねないとも考えます。
条例では、この措置についての期間は「当面の間」とありますが、女性の就業率の上昇など、全体として受け皿の拡大が落ちつくまでといった曖昧な言い方であり、明確な基準はありません。
これが常態化して、保育水準の低下につながりかねないということも指摘しながら、反対討論といたします。
○
福井章司 議長
以上で討論は終結いたします。
△採決
○
福井章司 議長
これより第51号議案を起立により採決いたします。
お諮りいたします。本案は
委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
起立多数と認めます。よって、第51号議案は
委員長報告どおり原案は可決されました。
次に、第57号及び第60号議案、以上2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。本案は
委員長報告どおり承認することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、第57号及び第60号議案、以上2件は
委員長報告どおり承認されました。
次に、第45号から第50号、第52号から第56号及び第59号議案、以上12件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。本案は
委員長報告どおり原案を可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、第45号から第50号、第52号から第56号及び第59号議案、以上12件は
委員長報告どおり原案は可決されました。
△追加議案上程・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論
○
福井章司 議長
お諮りいたします。本日、追加提出されました第61号議案 佐賀市固定資産評価員の選任についてを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、第61号議案を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
市長から提案理由の説明を求めます。
◎秀島敏行 市長
おはようございます。本日、本定例会の追加議案といたしまして、人事案件を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、その概要について、御説明申し上げます。
第61号議案「佐賀市固定資産評価員の選任について」は、本告信氏の辞任に伴い、その後任として杉町浩氏を選任したいので、御同意をお願いするものであります。
以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。
○
福井章司 議長
以上で提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑は終結いたします。
お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入ります。
これまでに通告はありませんので、これをもって討論は終結いたします。
△採決
○
福井章司 議長
これより第61号議案を採決いたします。
お諮りいたします。本案は同意することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、第61号議案は同意することに決定いたしました。
△追加議案上程・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論
○
福井章司 議長
お諮りいたします。お手元に配付いたしておりますとおり、堤正之議員外1名提出、山下伸二議員外7名賛成による第62号議案
佐賀市議会傍聴規則の一部を改正する規則が提出されましたので、日程に追加し議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、第62号議案を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
お諮りいたします。本案は提案理由説明を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、本案は提案理由説明を省略することに決定いたしました。
これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑は終結いたします。
お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入ります。
これまでに通告はありませんので、これをもって討論は終結いたします。
△採決
○
福井章司 議長
これより第62号議案を採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案を可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、第62号議案は原案どおり可決されました。
△意見書案上程・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論・採決
○
福井章司 議長
お諮りいたします。お手元に配付いたしております山下明子議員外1名提出、野中康弘議員外2名賛成による意見書第3号 所得税法第56条の廃止を求める意見書案、野中康弘議員外33名提出による意見書第4号 食品ロス削減の推進を求める意見書案、以上2件が提出されましたので、日程に追加し、順次議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、意見書第3号及び第4号、以上2件を日程に追加し、順次議題とすることに決定いたしました。
まず、意見書第3号を議題といたします。
意見書第3号
所得税法第56条の廃止を求める意見書 案
地域経済の担い手である中小業者の営業や農家の営農は、家族全体の労働によって支えられている。しかし、所得税法第56条の「事業主の配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない(条文趣旨)」との規定により、自家労賃が認められていない。
家族従事者の働き分は事業主の所得とされ、そこから控除される自家労賃は、配偶者の場合は86万円、家族の場合は50万円のみで、このわずかな控除額が家族従事者の所得とみなされるため、子どもが結婚しても家や車のローンが事業主名義でなければ組めないなど、社会的にも経済的にも全く自立できず、後継者育成の大きな妨げとなっている。
例外的な制度として、一定水準の記帳に基づいて申告し、税務署長の承認を受けた場合、所得金額の計算などについて有利な扱いが受けられる「青色申告」(所得税法第57条)があるものの、申告方法の違いによって同じ労働であっても待遇に違いが出るという現状は改めるべきである。
今年3月、第63会期国連女性差別撤廃委員会から
日本政府に対し、「所得税法が自営業者や農業従事者の配偶者や家族の所得を必要経費と認めておらず、女性の経済的独立を事実上妨げていることを懸念する」、「家族経営における女性の経済的エンパワーメントを促進するために、家族経営における女性の労働を認めるよう所得税法の見直しを検討することを求める」との勧告が発せられた。
世界の主要国では家族従事者の人格、人権、労働を正当に評価し、その働き分を必要経費と認めている。日本の家族経営における配偶者の多くは女性であり、2015年末に閣議決定された第4次男女共同参画基本計画には、長年の議論を踏まえて所得税法見直しが盛り込まれたが、実現には至っていない。
よって、国会及び政府においては、家族従事者の賃金が必要経費として認められるよう、社会情勢に即した見直しを図り、所得税法第56条を廃止するよう強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成 年 月 日
佐 賀 市 議 会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
宛
総務大臣
法務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
以上、意見書案を提出する。
平成28年6月30日
提出者
佐賀市議会議員 山 下 明 子
提出者
佐賀市議会議員 中 山 重 俊
賛成者
佐賀市議会議員 野 中 康 弘
賛成者
佐賀市議会議員 松 永 憲 明
賛成者
佐賀市議会議員 白 倉 和 子
佐賀市議会
議長 福 井 章 司 様
○
福井章司 議長
提案理由の説明を求めます。
◆山下明子 議員
私は意見書第3号 所得税法第56条の廃止を求める意見書案について、提案者の
日本共産党市議団を代表して趣旨説明を行います。
地域経済の担い手である中小自営業者の営業や農家の営農の多くは、家族労働によって支えられています。しかし、所得税法第56条の事業主の配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しないという趣旨の規定により、家族の自家労賃が認められていません。
顧客や売り上げが減って、以前のように従業員を雇うこともできなくなったという業者もふえており、妻や家族が一緒に家業に従事し、外に営業に回ったりと、朝から晩まで働いたとしても、その家族従事者の働き分は事業主の所得となり、そこから控除される自家労賃は、配偶者の場合で86万円、家族で50万円のみです。このわずかな控除額が家族従事者の所得とみなされるため、子どもを保育園に預けようとしても所得証明がとれない、働いているという証明が出せない、また、子どもが結婚しても家や車のローンが事業主名でなければ組めない、働いているけれども、86万円、あるいは50万円しか所得とみなされないため、人の保証人にもなれないなど、社会的にも経済的にも全く自立できず、後継者育成の大きな妨げともなっているのが実態です。
この所得税法第56条の例外的な制度として、一定水準の記帳に基づいて申告し、税務署長の承認を受けた場合、所得金額の計算などについて有利な扱いが受けられる青色申告の制度があり、ここでは働き分の対価として相当と認められる範囲内の専従者給与について、実額での必要経費の算入が認められるということになっています。そのため、青色申告にすればいいではないか、白色申告では帳簿がはっきりしないんじゃないかといった意見もあります。
確かに、2013年までは事業所得等の合計が300万円以下の場合、帳簿づけの義務がありませんでした。しかし、2014年1月からは白色申告者全員に帳簿への記帳と記録の保存をすることが義務化されました。それにより、収入金額や必要経費が記載されている帳簿は7年間保存、それ以外の帳簿及びその他の書類、領収書や請求書などは5年間保存ということで、この部分は青色申告の場合と同じになりました。ですから、これまでの理由は成り立たなくなっているのです。
そもそも申告方法の違いによって、一人の人間が働いたという同じ労働についての経済的価値、待遇に違いが出るという現状は、実際に働いている人の存在を否定することにつながる人権問題だと捉え、改めるべきです。青色申告制度自体が第56条の例外措置なのですから、青色申告を中心に考えるのではなく、大もとの第56条を廃止することこそ、実態にかなっていると言えます。
この問題は長年、中小業者や商工団体、あるいは北海道、東京、中国、四国、佐賀県も入っている九州北部など、各地の税理士会、近畿青年税理士連盟、全国女性税理士連盟からも廃止が提起されており、全国で約450自治体が意見書を採択するに至っています。
国会での論戦も重ねられる中で、2015年末に閣議決定された、第4次男女共同参画基本計画には、長年の議論を踏まえ、自営業者の項目の中に「商工業等の自営業における家族従業者の実態を踏まえ、女性が家族従業者として果たしている役割が適切に評価されるよう、税制等の各種制度の在り方を検討する」という形で、所得税法第56条の見直しが盛り込まれましたが、実現には至っていません。
そして、ことしの3月、第63会期国連女性差別撤廃委員会から
日本政府に対し、「所得税法が自営業者や農業従事者の配偶者や家族の所得を必要経費と認めておらず、女性の経済的独立を事実上妨げていることを懸念する」、「家族経営における女性の経済的エンパワーメントを促進するために、家族経営における女性の労働を認めるよう所得税法の見直しを検討することを求める」との勧告が発せられています。
世界の主要国では、家族従業者の人格、人権、労働を正当に評価し、その働き分を必要経費に認めるのは当然のこととされています。日本の家族経営における配偶者の多くは女性であり、その角度からも事態の改善は急務だと思います。
長年の議論から、ようやく政府が検討しようと言い出したのを、国際社会からも背中を押された形になっているのが現時点の状況です。
これを機会と捉え、来年度からでも見直しができるタイミングと考え、ぜひ
佐賀市議会としても声を上げていくべきだと提案させていただきました。議場の皆様の御理解と御賛同をお願いして、趣旨説明とさせていただきます。
○
福井章司 議長
以上で提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑は終結いたします。
お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入ります。
これまでに通告はありませんので、これをもって討論は終結いたします。
これより意見書第3号を起立により採決いたします。
お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
起立少数と認めます。よって、意見書第3号は否決されました。
次に、意見書第4号を議題といたします。
意見書第4号
食品ロス削減の推進を求める意見書 案
食は世界中の人々にとって限りある重要な資源である。世界では全人類が生きるために十分な量の食べ物が生産されているにもかかわらず、その3分の1は無駄に捨てられている。その中でも、問題となるのは、まだ食べられる状態なのに捨てられてしまう食品ロスである。農林水産省によると、日本では年間2,797万トンの食品廃棄物が発生しており、このうちの632万トンが食品ロスと推計されている。
食品ロスの半分は事業者の生産・流通・販売の過程で発生し、残りの半分は家庭での食べ残しや賞味期限前の廃棄などにより発生している。このため、その削減には、事業者による取り組みとともに、国民の意識啓発も問われてくる。
よって、政府においては、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。
記
1 食品ロス削減に向けて、削減目標や基本計画を策定するとともに、食品ロス削減推進本部を設置すること。
2 国、地方公共団体、事業者、消費者が一体となって食品ロス削減に向けた取り組みを推進するとともに、意識啓発を図ること。
3 フードバンクや子ども食堂などの取り組みを全国に広げ、未利用食品を必要とする人に届ける仕組みを確立すること。さらに、災害時におけるフードバンク等の活用を進めるため、被災地とのマッチングなどの必要な支援を行うこと。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成 年 月 日
佐 賀 市 議 会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
宛
農林水産大臣
経済産業大臣
環境大臣
内閣府特命担当大臣
(消費者及び食品安全)
以上、意見書案を提出する。
平成28年6月30日
提出者
佐賀市議会議員 野 中 康 弘
提出者
佐賀市議会議員 宮 崎 健
提出者
佐賀市議会議員 永 渕 史 孝
提出者
佐賀市議会議員 村 岡 卓
提出者
佐賀市議会議員 江 原 新 子
提出者
佐賀市議会議員 高 柳 茂 樹
提出者
佐賀市議会議員 山 下 伸 二
提出者
佐賀市議会議員 山 田 誠一郎
提出者
佐賀市議会議員 野 中 宣 明
提出者
佐賀市議会議員 実 松 尊 信
提出者
佐賀市議会議員 松 永 幹 哉
提出者
佐賀市議会議員 松 永 憲 明
提出者
佐賀市議会議員 川 崎 直 幸
提出者
佐賀市議会議員 川 副 龍之介
提出者
佐賀市議会議員 久 米 勝 博
提出者
佐賀市議会議員 重 松 徹
提出者
佐賀市議会議員 中 野 茂 康
提出者
佐賀市議会議員 山 口 弘 展
提出者
佐賀市議会議員 池 田 正 弘
提出者
佐賀市議会議員 白 倉 和 子
提出者
佐賀市議会議員 中 山 重 俊
提出者
佐賀市議会議員 山 下 明 子
提出者
佐賀市議会議員 重 田 音 彦
提出者
佐賀市議会議員 武 藤 恭 博
提出者
佐賀市議会議員 堤 正 之
提出者
佐賀市議会議員 川原田 裕 明
提出者
佐賀市議会議員 千 綿 正 明
提出者
佐賀市議会議員 平 原 嘉 徳
提出者
佐賀市議会議員 江 頭 弘 美
提出者
佐賀市議会議員 松 尾 和 男
提出者
佐賀市議会議員 西 岡 義 広
提出者
佐賀市議会議員 福 井 章 司
提出者
佐賀市議会議員 嘉 村 弘 和
提出者
佐賀市議会議員 黒 田 利 人
佐賀市議会
議長 福 井 章 司 様
○
福井章司 議長
お諮りいたします。本案は提案理由説明を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、本案は提案理由説明を省略することに決定いたしました。
これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑は終結いたします。
お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入ります。
これまでに通告はありませんので、これをもって討論は終結いたします。
これより意見書第4号を採決いたします。
お諮りいたします。本案は可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、意見書第4号は可決されました。
△議決事件の字句及び数字等の整理
○
福井章司 議長
次に、議決事件の字句及び数字等の整理についてお諮りいたします。
本定例会において、議案及び意見書等が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、
会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。
△会議録署名議員指名
○
福井章司 議長
次に、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第88条の規定により、議長において川崎直幸議員及び山口弘展議員を指名いたします。
△閉会
○
福井章司 議長
これをもって議事の全部を終了いたしましたので、会議を閉じます。
定例市議会を閉会いたします。
午前10時45分 閉 会
会議に出席した事務局職員
議会事務局長 石 橋 光
副局長兼議会総務課長 増 田 耕 輔
参事兼副課長兼議事係長 花 田 英 樹
書記 酒 井 布美子
書記 野 田 浩 志
書記 野 口 佳 孝
書記 本 告 昌 信
書記 坂 田 恭 友
書記 林 田 龍 典
書記 米 丸 誉 之
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
平成 年 月 日
佐賀市議会議長 福 井 章 司
佐賀市議会副議長 武 藤 恭 博